(趣旨) |
第1条 |
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この規定は,一般社団法人日本数学会 幾何学賞委員会(以下委員会という)に関する必要事項を定める. |
(目的) |
第2条 |
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委員会は,数学とくに広い意味の幾何学の発展に寄与することを目的とする. |
(事業) |
第3条 |
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委員会は,前条の目的を達成するために,日本数学会幾何学賞基金(定款第4条第10号)を資産として,次の事業を行う. |
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i) 幾何学の発展に著しく貢献した人に日本数学会幾何学賞(以下,幾何学賞と称する)を与える. |
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ii) その他目的を達成するため必要な事業. |
(組織) |
第4条 |
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委員会は,前年度の委員会の推薦による5名以上10名以内の委員,日本数学会理事会の推薦による委員1名をもって組織する. |
2 |
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委員長を委員の互選で選任し,委員長は副委員長を指名する. |
3 |
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委員の任期は2年とし,再選を妨げないが,連続6年を限度とする. |
4 |
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委員長の任期は4年とし,前項の規定に優先するものとする. |
(会議) |
第5条 |
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委員長は,必要に応じて委員会を招集し,その議長となる. |
2 |
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委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代行する. |
3 |
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委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求めて,説明または意見を聞くことができる. |
4 |
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委員会は,第3条に定めてあるものの他,次の事項を審議し,必要な措置をとることができる. |
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i) 幾何学賞基金の処分,この規定の変更に関する事項. |
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ii) その他委員会の目的の達成上必要と認める事項. |
(幾何学賞) |
第6条 |
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委員会は,毎年幾何学賞授賞2件以内を選考し,委員長が受賞者の表彰を行う. |
2 |
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受賞者の表彰は年1回適当な時期に行い,賞状および賞金を贈呈する.受賞者の氏名と業績については広くこれを公表する. |
付則 |
1 |
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本規定は2010年6月1日より施行する. |
2 |
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賞金を30万円とする. |
3 |
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複数者の共同研究による業績も授賞の対象とする.その際,賞金30万円は各受賞者に等分し,賞状は各人に贈ることとする. |
4 |
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委員のうちに,幾何学分科会推薦の委員2名とトポロジー分科会推薦の委員2名を入れる. |