日本数学会幾何学賞委員会規定

(2010年3月26日改定)
(2014年11月8日改定)

(趣旨)
第1条 この規定は,一般社団法人日本数学会 幾何学賞委員会(以下委員会という)に関する必要事項を定める.
(目的)
第2条 委員会は,数学とくに広い意味の幾何学の発展に寄与することを目的とする.
(事業)
第3条 委員会は,前条の目的を達成するために,日本数学会幾何学賞基金(定款第4条第10号)を資産として,次の事業を行う.
i) 幾何学の発展に著しく貢献した人に日本数学会幾何学賞(以下,幾何学賞と称する)を与える.
ii) その他目的を達成するため必要な事業.
(組織)
第4条 委員会は,前年度の委員会の推薦による5名以上10名以内の委員,日本数学会理事会の推薦による委員1名をもって組織する.
2 委員長を委員の互選で選任し,委員長は副委員長を指名する.
3 委員の任期は2年とし,再選を妨げないが,連続6年を限度とする.
4 委員長の任期は4年とし,前項の規定に優先するものとする.
(会議)
第5条 委員長は,必要に応じて委員会を招集し,その議長となる.
2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代行する.
3 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求めて,説明または意見を聞くことができる.
4 委員会は,第3条に定めてあるものの他,次の事項を審議し,必要な措置をとることができる.
i) 幾何学賞基金の処分,この規定の変更に関する事項.
ii) その他委員会の目的の達成上必要と認める事項.
(幾何学賞)
第6条 委員会は,毎年幾何学賞授賞2件以内を選考し,委員長が受賞者の表彰を行う.
2 受賞者の表彰は年1回適当な時期に行い,賞状および賞金を贈呈する.受賞者の氏名と業績については広くこれを公表する.
付則
1 本規定は2010年6月1日より施行する.
2 賞金を30万円とする.
3 複数者の共同研究による業績も授賞の対象とする.その際,賞金30万円は各受賞者に等分し,賞状は各人に贈ることとする.
4 委員のうちに,幾何学分科会推薦の委員2名とトポロジー分科会推薦の委員2名を入れる.

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